- 045-264-6227
遺産相続
相続の悩みを、ひとつの窓口で。
「誰に相談すればいいのか分からない」――相続のご相談では、そんな声をよくお聞きします。
遺産分割や遺言書の作成、相続税の申告、不動産の名義変更など、相続問題は法律・税務・登記・不動産など多くの分野が複雑に関わります。
そのため「弁護士に相談すべき?税理士?行政書士?」と迷われる方も少なくありません。
私たち朝日弁護士法人では、弁護士を中心に、税理士・公認会計士・行政書士などの各分野の専門家と緊密に連携し、ワンストップでの対応体制を整えています。
どこに相談すればよいか悩む必要はありません。私たちにご相談いただければ、必要な専門家がチームとなって、問題の本質を見極め、迅速かつ的確に解決へ導きます。
「窓口はひとつ。けれど、解決力は多角的」――それが私たちの強みです。
さらに、当法人は東京・横浜・調布の3拠点に事務所を展開しており、それぞれの地域に根ざしたサービスを提供しています。
お住まいやご勤務先の近くで、対面による丁寧なご相談も可能です。遠方のご家族とのやりとりが必要なケースにも、複数拠点を活かした柔軟な対応が可能です。
「些細なことかもしれない」「聞くほどのことではないかも」――そう感じることでも、どうぞご遠慮なくご相談ください。
不安の芽は、小さなうちに解消することが大切です。
私たちは、あなたの相続にまつわる不安や悩みに、真正面から向き合います。
遺産相続
遺産相続
遺産相続
遺産相続
遺産相続
以下のような方は、お気軽にご相談ください。
- 相続は初めての経験で、何から手をつけていいのか分からない…
- 相続人間の言い争いにうんざり、もう直接話をしたくない…
- 私だけ生前贈与を受けていない、不公平だ…
- 遺言書に自分の名前がなく、何も相続できないのは納得できない…
- 生前に聞いていた金額より、預金額が極端に少ない…
01
遺産分割交渉、調停、審判
弁護士がお客様の代理人として、他の相続人と交渉し、
また、調停・審判等の裁判期日に出廷します。
サービス内容
着手金
報酬金
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議・調停・審判
44万円
取得額の6.6%
(最低報酬額:55万円)
サービス内容
相続人調査
相続財産調査
遺産分割協議・調停・審判
着手金
44万円
報酬金
取得額の6.6%
(最低報酬額:55万円)
※ご依頼をいただいてから6か月以内で、かつ裁判手続移行前に解決した場合、報酬金を1.1%減額(6.6%→5.5%)します。
※交渉から調停・審判に移行した場合も、追加の着手金はありません。
※「取得額」とは、交渉・調停・審判の結果、依頼者が取得するものとされた金額及び評価額の合計額をいいます。
※6回目以降の裁判期日への出廷、相手方との交渉、財産の保全等のための活動については、5.5万円/日の日当が発生します。
02
調査だけサポートプラン
「調査の手間が大変…」「まずは調査だけしてもらいた
い…」「遺産分割を頼むかはあとで考えたい…」という方
のために、相続人調査・相続財産調査のみのサポートプラ
ンをご用意しています。
サービス内容
サービス内容
相続人調査・相続財産調査のみ
16.5万円
サービス内容
相続人調査・相続財産調査のみ
調査報酬
16.5万円
※調査だけサポートプランから引き続き遺産分割協議のご依頼をいただく場合、
支払済みの調査報酬は着手金に充当します。
03
遺留分侵害額請求
弁護士がお客様の代理人として、他の相続人と遺留分侵害額
請求を行い、あるいは請求を受けて交渉し、また、調停・訴
訟等の裁判期日に出廷します。
相続人の立場
着手金
報酬金
請求する場合
27.5万円
請求された場合
55万円
【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11%
【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
相続人の立場
請求する場合
請求された場合
着手金
27.5万円
55万円
報酬金
【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11%
【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
※交渉から調停・訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。
※「得られた経済的利益」とは、以下のとおりです。
・侵害額請求をする場合:実際に獲得した金額及び評価額の合計額
・侵害額請求を受けた場合:相手方の請求金額より実際に支払うこととなった金額との差額
※「請求された場合」の「報酬金」の最低額は、33万円となります。
04
使い込み返還請求
弁護士がお客様の代理人として、他の相続人が生前・死後
に使い込んだ預金、その他の使途不明金の法定相続分の請
求を行い、あるいは請求を受けて交渉し、また、訴訟等の
裁判期日に出廷します。
相続人の立場
請求する場合
請求された場合
着手金
33万円
55万円
報酬金
【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11%
【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
相続人の立場
着手金
報酬金
請求する場合
33万円
請求された場合
55万円
【3000万円以下の部分】
得られた経済的利益の11%
【3000万円を超える部分】
得られた経済的利益の6.6%
※交渉から訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。
※「得られた経済的利益」とは、以下のとおりです。
・請求する場合:返還請求により実際に獲得した金額
・請求を受けた場合:相手方の請求金額より実際に支払うこととなった金額との差額
※「請求された場合」の「報酬金」の最低額は、33万円となります。
05
その他相続関連業務
以下の相続関連サービスも提供しています。お気軽にお問い合わせください。
国際相続
公正証書遺言の作成
遺言無効確認請求
遺言検認申立
及び検認期日の立会い
不在者財産管理人選任申立
相続財産管理人選任申立
株主権確認請求
株式譲渡交渉
共有物分割請求
相続放棄
遺産整理
遺言執行
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