朝日弁護士法人

ASAHI LAW OFFICE

FULL SUPPORT FOR YOUR CHALLENGES

新着情報

事務所紹介

PHILOSOPHY

 当事務所は、令和元年10月1日に朝日弁護士法人として、朝日税理士法人グループと同じオフィスビル内に設立されました。
 朝日税理士法人グループは、「総合的なサービスを提供し幅広くお役に立てること」という企業理念のもと、所属する法律家は、自己責任、自助努力に励み、グループ力日本一を目指すことを自らに課し、全体が一丸となって取り組むグループです。その理念に感銘を受け、共にそのような充実したサービスを提供する弁護士でありたいと願い、朝日法律事務所を設立いたしました。
 社会が激動する昨今、法律は大幅に改正され、弁護士業務にも時代に即した変化が求められていると感じています。
 弁護士としての良心と独立を大切にしつつも、各分野の専門家との今までになかった協力体制のもと、今までにないさらなる充実したサービスを皆様に提供していく所存です。

弊所の特徴

ABOUT US

 弁護士は法務を取り扱いますが、個人、法人問わず、税務・会計や労務に関連する問題まで含めて検討するべき事案は多々あります。しかし、皆様が抱えている問題が、弁護士、公認会計士、税理士、社労士のどの専門家に相談するべきものであるかの判断は難しいはずです。また、皆様にとって各士業の切り分けに意味はないのに、「自分は専門ではないから」と、たらい回しにされる負担は大きいものです。
 弊所は、お客様の広範な問題解決を可能とするべく、税理士・公認会計士・社労士・行政書士等、複数の専門家と協力・連携する体制を有しています。
 これにより、皆様が抱える問題をワンストップで解決することができます。また、各専門士業が密に連携することによって、迅速に、かつ多角的な視点から最善のスキームを見いだすこともできます。
 弊所は、高度な専門性を連携させることによって生み出される新たな価値を皆様に提供します。

代表者の挨拶

GREETINGS

 弊所は、「日本一の問題解決力を提供すること」を理念とします。
 業種や規模を問わず、法人の皆様に対しては、会社法、労働法、知的財産法及び独占禁止法に関する紛争解決及びその予防を目的に企業法務全般に関するリーガルサービスを提供しています。また、建築・不動産、相続、離婚、交通事件等、個人の皆様が抱えておられる問題も日々取り扱っております。
 法律の改正や社会情勢の変化が著しい昨今、我々弁護士に求められる知識は高度かつ専門的なものになりました。他方、皆様が抱える問題は様々であり、これを迅速かつ適切に解決するためには、多角的な視点が不可欠であると実感するところです。
 我々弁護士があらゆる問題解決に対応するべく、日々法律知識をアップデートし、自己研鑽に努めることは当然です。これに加え、弊所は、弁護士以外の公認会計士・税理士・司法書士・社労士・行政書士といったあらゆる士業の先生方と連携し、まさしく多角的な視点からの問題解決が可能な体制を整えました。
 今後も、問題解決のエキスパートとしての総合力を発揮する所存です。

 代表弁護士 福井 康朝

 

業務内容

BUSINESS OUTLINE
法人から個人まで、 必要に応じて外部の専門家とも連携し、
法律知識及び経験に裏付けされたリーガルサービスを提供しております。

個人のお客様

交通事故に遭った時には、過失割合を含めて相手方との示談交渉が必要です。
その際、相手方の加入する任意保険会社が示談代行をすることが多く、
経験豊富な任意保険会社の社員との交渉を有利に進めるためには、弁護士に依頼するのが一番です。
相手が保険に加入していない場合などは、特に弁護士に依頼する必要性は高いと言えるでしょう。
また、被害者側で重い傷害を負った場合などは、後遺障害の申請手続きが必要です。
これも弁護士に任せた方が適切な後遺障害等級が得られる可能性が高いです。
最終的に話し合いがまとまらない場合、裁判を起こす必要があります。裁判まで対応できるのは弁護士しかいないため、これも弁護士に依頼するのが一番と言えます。
当事務所では多数の交通事故案件についてご相談を受けており、交通事故の示談交渉から、賠償金を受け取るまでのすべての段階をフォローさせていただいております。

離婚は一般的に、夫婦間で話し合って行われる「協議離婚」、そこで合意に至らなかった場合に家庭裁判所で話し合いを行う「調停離婚」、最終的に裁判で争う「裁判離婚」という3つの流れで行われます。
当事務所では、そのすべてをサポートしております。
実は、離婚する場合、離婚前に決めておくべきこと(離婚条件)が次のようにたくさんあります。どのような離婚条件が適切かは、その夫婦の置かれている状況により様々ですので、弁護士の助言を受けて一定の相場を理解してから交渉するのが一番です。
・子供の親権・監護権をどちらが取得するか
・養育費の金額
・夫婦期間中に形成された財産の分配(財産分与)
・慰謝料
など
ここで、お互いの話合いで離婚の条件がまとまれば、離婚届に署名捺印するのと同時に協議離婚合意書で離婚条件を定めておく必要があります。
この協議離婚合意書の作成は、万が一支払われなかった時のことも考えると、弁護士に依頼するのが最善です。
また、当事務所では次のような、離婚に伴う様々な局面をトータルでサポートしています。
別居期間中の生活費について
一般的に離婚の前には別居をされる場合が多いと言えます。その場合、別居期間中の生活費はどうなるのでしょうか。
例えば、専業主婦の方で、ご主人が離婚を決意して出て行ってしまった場合、妻は夫に婚姻費用という形で生活費の請求が可能です。
しかし、相手がすんなり支払ってくれない場合や、支払ってくれても金額が少ない場合には、やはり弁護士に依頼して婚姻費用の請求をする必要があります。
以前協議離婚した時に定めた養育費の額を改めて決めたい場合
以前協議離婚をした時に、養育費を定めたが、失職したなど、事情が大きく変わったので改めて養育費を決めたいという場合には、改めて養育費の増額もしくは減額を求める調停を提起する必要があります
相手が離婚自体を拒否している場合
さらに、一方当事者が離婚自体を拒否している場合、まず離婚調停(※)を提起する必要があります。
調停とは、第三者を交えて離婚の是非や、離婚条件などを話し合う場です。
調停でも、離婚条件等が折り合わず、離婚の合意に至らない場合、離婚の裁判を起こす必要があります。
調停は話し合いの場ですので、本人だけでも可能ですが、裁判の場合、手続きが複雑ですので、弁護士に依頼する人が非常に多いです。

※日本では調停前置主義が取られており、調停をしないでいきなり離婚訴訟をすることはできません。

相続事件は、争族事件と言われるほど紛争が多く生じます。そのため、紛争の類型も多岐に渡ります。
例えば、次のような場合です。
・遺言書が無いまま被相続人が亡くなり、遺産分割協議で話がまとまらない場合
・遺言書はあるが、それが無効である可能性があるため、遺言書の有効性自体を争う場合
・遺言書の有効性自体は争わないが、遺留分を侵害する遺言書であるため遺留分減殺請求をしたいという場合・相続人の一人が勝手に生前から被相続人の財産を消費したり、相続開始後も相続財産を処分している場合などこのように、事案に応じて争点は千差万別と言ってよいと思います。そのため、事案に応じた方針決定や見通しが最も大切であり、それには相続事案の経験が豊富な弁護士に依頼するのが最善です。
特に、相続法における特別受益、寄与分、遺留分減殺請求額といった金額の算定は、非常に複雑であり、専門家のフォロー無しに正確な金額を算定するのは困難です。
また、上記紛争解決のための手続きとしても、遺産分割調停、遺産分割の審判といった家庭裁判所で行う手続きや、遺言の無効確認や遺産の範囲を争う事件といった地方裁判所で行う手続きなどに分かれており、希望する結果に向けて適切な手続きを選択していく必要がありますが、その際には弁護士に依頼するのが一番です。
当事務所では、上記のような相続に伴うあらゆる紛争類型に全て対応し、依頼者にとって最適なサポートを行っております。

債務整理事件には、大きく分けて3 つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。
当事務所では、これらの手続きの中から、依頼者の皆さまのご意向、債務総額、保有資産の状況、年齢、家族構成、借金の原因などを総合考慮し、最適な方針を決定いたします。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さず、債権者と個別の合意をする手続きです。そのため、債務の減免を受けるのは難しく、残債務額の利息をカットし、5 年以内の分割弁済とする和解を締結することが多いです。
個人再生や自己破産と違い債務元金は免除されませんので、信用に与える影響が低いのが特徴です。
借金の金額が比較的少ない若い方については、任意整理をお勧めすることが多いです。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて行う手続きで、利息カットと共に債務を大幅に減免( 事案によりますが約5分の1程度になります) して貰い、それを3年から5年で弁済していくという手続きです。
この手続きの最大のメリットは、要件を満たしていれば住宅ローンはその他の借金と区別され、そのまま支払いを続けることができるという点にあります。そのため、会社員の方など比較的安定した収入がある方が個人再生手続きには向いています。
自己破産
破産手続きは、裁判所を通じて行う手続きで、債務を全額免除してもらえるのが特徴です。
その代わりに、破産時に所有している20 万円以上の資産は破産管財人が換価し、各債権者に配当することになります。
そのため、自宅を失いたくないといった方には向きませんが、資産がない人は破産手続きを取ることが多いです。
例外的に、破産時に20 万円以上の資産を持っていない人については、同時廃止事件と言い、破産管財人がつかない手続があります。
この場合、費用も期間も短くて済むのが特徴です。

刑事事件
 刑事事件は、スピードが大切です。警察官は被疑者を逮捕してから48時間以内に検察官へ送致する手続を取ります。その後検察官は、24時間以内に勾留するか釈放するかを決定し、勾留された場合、最長20日間の勾留期間の間に検察官は起訴又は不起訴を決定します。
 その短い期間に、検察官に対して有利な決定をする材料を集める必要があります。
 弁護士に依頼することにより、早期の接見や示談交渉が可能となり、勾留や勾留延長を防ぎ、身体拘束を解く可能性を高めます。さらに、不当な勾留決定に対しては、準抗告や保釈請求等を行います。
 当事務所では、上記のように、短い期間での効率的な弁護活動が必要となることを意識して、スピード感を持って対応を行っております。

少年事件
 少年事件は、犯罪の軽重に関わらずすべての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所の裁判官によって処遇が判断されます。
 そのため、処遇の内容は、少年院送致や、成年と同様の刑事罰を受けるものから、審判不開始といって裁判官と面談することもなく終了するものまで様々です。
 当事務所では、少年が逮捕された場合の被疑者弁護から、観護措置を取られた場合の付添人活動、検察官に逆送されて正式裁判になった場合の被告人弁護まで、すべての手続に総合的に携わらせていただきます。
 少年事件では、少年の境遇や犯した罪に応じて、ご家族との関係を取り持つこと、学校や勤務先との折衝、否認の場合には証拠集めなど、オーダーメイドで活動を行うことが必要となります。
 当事事務所は、少年に寄り添って、裁判官が判断を下すまでにどのよう活動を行うことが少年にとって最良かを常に考えて弁護人・付添人活動を行い、少年にとって最適な処遇を目指してまいります。

消費者とは、商品やサービスを消費する人のこと、すなわち一般市民を指します。消費者は、事業者が提供する商品やサービスを消費して生活しています。
しかし、購入した商品に不備が見つかったり、サービスの内容が当初の説明と異なっていたという場合もあります。
事業者は規模が大きいだけでなく、その商品やサービスの専門家であり、商品やサービスについての知識が極めて豊富です。そのため、消費者が事業者と直接交渉をすることは難しいでしょう。
当事務所では、消費者を保護するための法律である消費者保護法をはじめとした消費者を保護する法律に基づき、消費者と事業者との間のトラブルを解決するために適切なサポートを提供してまいります。

 インターネット上にある掲示板やSNSに書かれた誹謗中傷等を削除したい時はどのようにすればよいのでしょうか。
 ①サイト管理者への削除請求、②裁判による削除命令という2つの方法が考えられます。
 掲示板やSNSにおける利用規約では、名誉棄損に該当する表現や著作権を侵害する行為は禁じられており、管理者への書面による警告や管理者が設ける削除フォームから申請を行うことにより、管理者が削除に応じるケースがあります。
 弁護士に依頼すれば、削除を求める理由を法的に整理し請求を行うことができますので、削除される可能性が上がります。
 管理者が削除に応じてくれない場合には、裁判所に対して削除を求める仮処分を行うことになります。
 裁判所が、投稿内容が違法であると認めれば、サイト管理者へ削除命令が出されます。
 しかし、裁判所に提出する書面は、法律に従った内容と形式があり専門知識が必要です。また、裁判所に出頭し、裁判所と協議する必要もあることから、弁護士に依頼することなく対応することは困難です。
 弁護士へ依頼をすれば煩雑は法的手続きを全て一任できます。

ご自身やご家族が受けた治療の結果にどうしても納得がいかない場合、どのようにすればよいのでしょうか。
 医師の不注意により、患者が亡くなったり、症状が悪化したような場合を「医療過誤」といいます。このような場合、患者に生じた損害を、その医師や病院に対して、損害賠償請求をすることができます。
 しかし、損害賠償請求を行うためには、①十分な注意を尽くしていればその損害を回避できたにも関わらず、医師が注意を尽くさなかったこと(過失)、②患者に損害が生じたこと、③そしてその過失と損害との間に因果関係があることを、患者側が証拠を収集し、立証しなければなりません。
 通常、これらの証拠になるカルテ等は、患者の手元にありませんから、これをどのように入手するか検討しなければなりません。また、医療行為は高度かつ専門化されていることから、患者側に協力してくれる医師を探すことも必要です。
 我々は、代理人として証拠の収集や病院側との交渉を行い、納得できる解決を目指します。

 会社の業務時間・通勤中にケガをしてしまったにも関わらず、会社が十分な対応をしてくれない場合、また、ケガの内容に対して保証される金額が少ないと感じる場合、どうすればよいのでしょうか。
 まずは、労災保険の給付を受けるための手続を行う必要があります。会社が協力してくれない場合、労働者が直接労働基準監督署に提出することも可能です。
 また、ケガをした原因が、会社において労働者が安全な作業を行うために必要な措置を取っていなかったと言えるような場合、労災保険以外に会社に対して損害賠償を請求することができることがあります。
 我々は、労災給付を受けるために必要な手続を行うとともに、会社に対して損害賠償請求できる余地がないかを検討することにより、労働者に対する適正な保証がなされることを目指します。

 アスベストは、建築材料や工業製品などに広く使用されていた繊維状の鉱物です。しかし、アスベストは人体に有害な物質であり。吸い込むと肺や胸膜などに悪影響を及ぼし、様々な病気を引き起こすことが分かっています。

 アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事していた方で、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の診断を受けた方は、賠償金・給付金をうけとることができる可能性があります。

ご家族・ご遺族の方も、まずはご相談ください。

法人のお客様

法人の場合、取引先との売買契約・請負契約、従業員との雇用契約、あるいは借入契約など、さまざまな契約を結んで事業を行っていきます。その際、契約書の作成・チェックは避けては通れない問題です。
契約書がないまま取引を始めたり、適当に集めた契約書のサンプルをそのまま使っていたりすると、いざトラブルになった時に必ずと言っていいほど問題は深刻化します。契約を結ぶときには、当事者の合意した内容がきちんと契約書に書かれているか、将来トラブルになりそうな規定が入っていないかを適切にチェックすることが必要になりますが、契約書を読んでもそれらを適切にチェックすることはなかなか難しいと思います。
また、こういった条項を入れたいがどのように修正すればいいのか、この契約を適切に解約したいのだが可能か等と言ったご質問に対しても、相手方との関係を考慮に入れながら適切なアドバイスをいたします。
当事務所では、契約法務の経験が豊富な弁護士が、依頼者様の意向に沿って契約書のチェック・作成・アドバイスをいたします。どのような形式の契約書でも対応いたしますので、まずはご相談ください。

M&Aとは、Mergers and Acquisitions(合併と買収)の略で、2つ以上の会社を1つにしたり(合併)、他の会社を買い取ったりすること(買収)を総称してこう呼びます。会社を拡大する手段として使われることもありますし、あるいは長年経営してきた会社を第三者に譲ること(事業承継)の手段としても使われます。株式取得、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換・株式移転など、さまざまな手法があります。
M&Aというと大企業が行っているイメージがありますが、中小企業が他の会社の株式を取得したり、廃業予定の会社から資産や従業員を引き受けたりすることもM&Aです。
M&Aにおける弁護士の役割は、事業に法的問題がないかの監査(「デュー・ディリジェンス」と呼びます)、譲渡条件の交渉、M&A契約書の作成・チェックなど多岐にわたります。
当事務所では、買い手側・売り手側どちらの立場からのご相談もお受けいたします。
また、法律のみならず会計・税務・労務等の適切な手当ても必要です。当事務所では、必要に応じて公認会計士・税理士・社労士・中小企業診断士等の専門家とも互いに連携を取って進めていきます。

「法律顧問って、いったい弁護士は何してくれるの?」が、皆さんの素朴な質問です。
一般的には、法律相談や、簡易な契約書のチェックなどの裁判外業務は、法律顧問の範囲内で行っていることが多いです。一方、弁護士名による受任通知の発送や、訴訟提起等の手続きは別途弁護士費用が掛かることが多いです。
当事務所の特徴としては、上記に加えて、顧問契約締結後6か月を経過した後、顧問先企業様が被告として訴訟が提起された場合、当該訴訟事件の着手金は、顧問料の範囲内に含めているというのが特徴となります。
また、弁護士名での内容証明郵便の送付といった業務はタイムチャージで行わせていただくことが多いですが、顧問先企業様の場合、外部の方に比べてタイムチャージの費用を30%OFFにさせて頂いており、顧問契約のメリットの一つとなります。また、その他費用についても、顧問先企業様であることを踏まえて、一般のお客様より一定のディスカウントした費用で業務をさせて頂くことが多いです。ですので、ご依頼事項が多岐にわたる場合には、顧問契約をした方が経済的にメリットがあります。
そして、最大のメリットは、紛争を未然に防ぐことができるという点です。例えば、売掛金の回収についても、取引開始段階の契約段階から回収漏れを防ぐための措置を入れておくことも可能です。また、売掛金の管理、回収の場面でも、顧問先企業様の取引内容を理解しておりますので、迅速かつ最適な手段を選ぶことができます。
また、万が一、トラブルに巻き込まれた場合も、当事務所は顧問先企業様の業務内容や業務フローを理解していますので、一から説明する手間なく、顧問先企業様の状況に応じた最善の手を打つことが可能となります。
なお、法律顧問は法人様と契約させていただくことが圧倒的ですが、継続的なリーガルフォローを必要とする個人様についても、契約が可能ですので、是非ご検討ください。

会社の経営上、弁済できない額の債務を抱えてしまった場合に経営者様からのご相談に乗らせて頂いております。
法人の債務整理には、大きく分けて、任意整理、民事再生、破産などの手段がありますが、会社様の状況に応じて、それらの手段のメリット・デメリットなども踏まえ、選択肢をご説明させて頂きます。
また、債権者である金融業者に対して過払金の返還請求が可能な場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。

労働基準法、労働契約法等の法令は労働者保護の観点から定められているため、法に沿った正確な内容・手続きを備えていないと、従業員から思わぬ請求を受けることがあります。
時間外手当請求(残業代請求)、解雇、労働災害など従業員とのトラブルが生じた際、当事務所が企業様の代理人となり、交渉、労働組合の団体交渉から裁判所での労働審判・訴訟まで対応することができます。
特に、労働組合との団体交渉や裁判所における労働審判・訴訟においては専門的な知識を踏まえての対応が不可欠です。中でも、期日が限られる労働審判においては、初回期日での書面提出、対応がカギとなります。
当事務所では、そのような労務・労災問題について、社会保険労務士と連携を取りつつ、進めていくことが可能です。
また、労務問題への最善の対応は、事前対策です。法令を遵守した制度づくりにより、問題が生じることを未然に防ぐことができます。予防の場合は、対応コストを抑えつつ、大きな効果を生じさせることができます。紛争になる前の段階に、お気軽にご相談ください。

近年、特に中小企業において、経営者の高齢化・後継者不足等が社会問題となっています。国の経済を支える中小企業を維持し、さらに発展させるため、事業の円滑な承継は今や国の重要な政策の一つとなっています。
事業承継は、大きく分けて①親族内での承継、②従業員への承継、③第三者への承継(M&A)の3種類があります。
誰に事業を引き継ぐかによって問題となるべきポイントも様々です。例えば、①親族内での承継であれば、経営者の相続争いに発展しないよう適切に株式や経営権の承継を考えていく必要があり、後継者を社内でどのようにして育成していくか等も重要な課題となります。また、②であれば後継者となる従業員へどのように社長の連帯保証債務を引き継いでいくかといった問題もあります。あるいは、承継の対価を決めるために、会社の価値をどのように算定していくかという問題もあります。③については、M&A・営業譲渡タブをご参照ください。
最終的に円満な承継が完了するには準備に何年もの時間が掛かります。決してすぐにできるものではありません。
また、法律のみならず会計・税務・労務等の適切な手当ても必要です。適切な事業承継のためには、弁護士だけでなく公認会計士・税理士・社労士・中小企業診断士等の専門家が互いに連携を取って動くことが望ましい結果に繋がります。
当事務所では、そのような複雑な事業承継問題について、他士業とも適切に連携を取りつつ進めていくことが可能です。早めにご相談頂き、最適な承継方針を固めていくことが重要になります。

不動産事件について、当事務所では主に①土地・建物明渡事件②借地非訟事件③境界に関する事件件を取扱っております。以下ご説明いたします。
①土地・建物明渡事件について
賃貸物件のオーナー様から「賃借人が家賃を滞納している」「賃貸借契約を解除したのにその後も物件に居座られている」等のご相談をいただくことが多々あります。
この場合オーナー様自身で賃借人に対して滞納賃料や明渡を催告することもできます。しかし、それでも賃借人が支払わなかったり、応答さえしてこない場合、オーナー様ご自身の経済的負担はもとより精神的負担も多大なものとなります。
自力救済が禁止されている我が国では、賃借人に強制的に物件を明け渡してもらうためには、法的手続を踏み、債務名義を取得した上で、強制執行をしなければなりません。賃借人の賃料滞納等に対して、オーナー様がすぐに法的手続に着手しなかった結果、滞納賃料や強制執行等のための費用として賃料の半年分以上のコストがかかってしまうことは珍しいことではありません。オーナー様はご自身の経済的損失や精神的負担を最小限にとどめるため、早期に弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士は、迅速に建物明渡請求の法的手続に着手する一方で、賃借人に対しても「滞納家賃の免除」等を条件に交渉を進め任意の明渡等を促し、早期解決とオーナー様のご負担の軽減を目指します。
②借地非訟事件について
「借地上の建物を増改築したいが大家さんが承諾してくれない」「借地権を売りたい」等のご相談をいただきます。この場合、借地非訟の手続が必要になる場合があります。
借地非訟手続とは、借地借家法・借地非訟事件に規定された法的手続のことで、借地権の譲渡や建物の増改築等に関わる求めを借地人が行ったにもかかわらず、地主の方の承諾が得られない場合に利用されます。
上記手続を活用し,地主の代わりに裁判所が許可すれば、地主の承諾がなくても、借地権の譲渡や借地条件の変更、借地上の建物の建築・増改築等が可能になります。
とはいえ、借地非訟手続は時間と労力を要しますし、借地人と地主という当事者だけの話合いでは感情が先走り膠着した状態になっていることも多いですから、間に弁護士を入れて交渉や裁判所の手続きを任せるメリットは大きいといえます。
③境界に関する事件
境界には、不動産登記簿上の1筆と1筆の土地の境目という意味の筆界と、土地の所有権の範囲を画する境界線という意味の所有権界の2種類があります。
筆界と所有権界は通常は一致していますが、他人の土地の所有権の一部を時効取得した場合や土地の一部を譲渡した場合などに、不一致が生じる場合もあります。
「長年の間に境界がわからなくなり、うちの所有地上に隣人が塀を作ってしまった」等のご相談をいただくことがあります。
この場合、相談者様の所有地上に隣人の方が塀を作られた状態を長年放置すると、隣人の方が塀の部分の土地を時効取得する場合があります。そうすると、筆界と所有権界の不一致が生じることにもなります。
所有権界が争いとなった場合、所有権確認訴訟、民事調停、民間ADRなどにより解決することができます。一方で、筆界については、裁判所における境界確定訴訟と、裁判所を通さない簡易迅速な手続である筆界特定手続があります。
いずれも、測量などを挟み、時間と労力を要する手続になりますので、弁護士に委任するメリットは大きいと思われます。

事業を行われる中で、相手が約束通りに売買代金・請負代金等を支払わず、債権の回収が困難になる場合があるかと思います。
債権回収の手段としては①話し合いによる任意の回収、②抵当権の実行や保証人に対する履行請求など担保による回収、③支払督促の申立てや訴訟の提起など強制的な回収と、相手の態度と状況に応じた手段を取る必要があります。
任意の弁済に応じない場合、まず、契約時に、不動産等に抵当権の設定や保証人との保証契約を行っている場合には、不動産競売等を申し立てて、対象物を売却し、支払いに充てるように手続きを進めたり、保証人に対して任意の支払いの交渉や、後述の強制的な回収の手続を取ったりすることができます。
抵当権等の担保権がない場合、裁判所に訴訟提起を行い回収を図ることになります。
なお、任意の支払いの交渉や、裁判手続きの途中で、相手方が財産を隠したり、処分したりするおそれがある場合には、裁判所の手続きを通じて、裁判所に相手の財産の処分を禁止する命令を出すことを求める「仮差押え」・「仮処分」の手続きを取ることができます(民事保全手続)。
また、裁判で勝訴しても、相手から支払いがない場合には、相手方の預金、給与を「債権差押え」したり、相手方名義の不動産を差し押さえて「強制競売」の手続き等をとることができます(民事執行手続)。

特許権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権は、地震が有する知的財産を他人に勝手に使わせないようにすることができる等重要な権利です。
 しかし、その権利を有効に使うためには、自分の権利を侵害したり主張したりする相手と交渉したり裁判したりするだけでなく、侵害されそうな行為に対して事前に注意喚起する等することが必要です。
 また、企業戦略として、たとえば特許であれば、どの発明を特許化するか、競争力の源泉としてブラックボックス化するか等の検討等を含む知的財産管理が必要です。
 我々は、知的財産権に関する戦略立案、交渉、訴訟対応等を行うことにより企業の発展をお手伝いします。

弁護士紹介

福井 康朝

代表弁護士(第二東京弁護士会)

神戸大学経営学部 卒業
神戸大学法科大学院 修了
民事裁判手続運用委員会

千葉 梢

弁護士(神奈川県弁護士会)

早稲田大学法学部 卒業
立教大学法務研究科 修了

福本 浩志

弁護士(神奈川県弁護士会)

早稲田大学商学部 卒業
中央大学法学科大学院 修了
文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争解決和解仲介室支援(主任和解仲介専門官)就任

菊井 聡

弁護士(神奈川県弁護士会)

早稲田大学法学部 卒業
東京都立大学法科大学院 修了
TOEIC(925点)
使用言語:日本語、英語

弁護士費用

PRICE

弁護士に依頼をした場合に必要となる費用は、相談料、着手金、報酬金のほかに、交通費・郵送料・通信料等の実費、手数料、日当などがあります。これら費用につきましては、事案に応じて変動致しますが、一般的な基準は以下のとおりとなっております。

金額には消費税が含まれておりません。

なお、事案によりタイムチャージ形式を用いる場合もあります。この場合の報酬額は、1時間あたり6万円以上となります。

弁護士費用の詳細につきましては↓こちらを御参照下さい。

法律相談料

初回相談料
30分あたり5000円
2回目以降の相談料
30分あたり5000円〜25000円以下
法律相談料
初回相談料30分あたり5000円
2回目以降の相談料30分あたり5000円〜25000円以下
初回相談料30分あたり5000円
2回目以降の相談料30分あたり5000円〜25000円以下

着手金・報酬金

民事事件

着手金•報酬金

300万円以下の場合
着手金
8%
報酬金
16%
300万円を超え3000万円以下の場合
着手金
5%+9万円
報酬金
10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
着手金
3%+69万円
報酬金
6%+138万円
3億円を超える場合
着手金
2%+369万円
報酬金
4%+738万円
民事事件
300万円以下の場合着手金8%
報酬金16%
300万円を超え3000万円以下の場合着手金5%+9万円
報酬金10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合着手金3%+69万円
報酬金6%+138万円
3億円を超える場合着手金2%+369万円
報酬金4%+738万円
300万円以下の場合着手金8%
報酬金16%
300万円を超え3000万円以下の場合着手金5%+9万円
報酬金10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合着手金3%+69万円
報酬金6%+138万円
3億円を超える場合着手金2%+369万円
報酬金4%+738万円

※着手金の最低金額は10万円です。

離婚事件

調停・交渉の場合
着手金及び報酬金それぞれ30万円~50万円
離婚訴訟事件
着手金及び報酬金それぞれ40万円~60万円
離婚事件
調停・交渉の場合着手金及び報酬金それぞれ30万円~50万円
離婚訴訟事件着手金及び報酬金それぞれ40万円~60万円
調停・交渉の場合着手金及び報酬金それぞれ30万円~50万円
離婚訴訟事件着手金及び報酬金それぞれ40万円~60万円

破産・倒産事件(着手金と報酬金を含みます。)

法人の破産事件
50万円以上
個人の破産事件
20万円以上
自己破産以外の破産事件
50万円以上
会社整理事件
100万円以上
特別清算事件
100万円以上
会社更生事件
200万円以上
破産・倒産事件(着手金と報酬金を含みます。)
法人の破産事件50万円以上
個人の破産事件20万円以上
自己破産以外の破産事件50万円以上
会社整理事件100万円以上
特別清算事件100万円以上
会社更生事件200万円以上
法人の破産事件50万円以上
個人の破産事件20万円以上
自己破産以外の破産事件50万円以上
会社整理事件100万円以上
特別清算事件100万円以上
会社更生事件200万円以上

民事再生

法人の民事再生事件
100万円以上
個人の民事再生事件
30万円以上
小規模個人再生事件
20万円以上
給与所得者等再生事件
20万円以上
民事再生
法人の民事再生事件100万円以上
個人の民事再生事件30万円以上
小規模個人再生事件 20万円以上
給与所得者等再生事件20万円以上
法人の民事再生事件100万円以上
個人の民事再生事件30万円以上
小規模個人再生事件 20万円以上
給与所得者等再生事件20万円以上

任意整理

法人の任意整理事件
50万円以上
個人の任意整理事件
20万円以上
任意整理
法人の任意整理事件50万円以上
個人の任意整理事件20万円以上
法人の任意整理事件50万円以上
個人の任意整理事件20万円以上

刑事事件

起訴前の事案簡明な事件
着手金
30万円~50万円
報酬金
30万円~50万円
起訴後の事案簡明な事件
着手金
30万円~50万円
報酬金
30万円~50万円
上記以外の刑事事件 再審請求事件
着手金
50万円以上
報酬金
30万円~50万円以上
刑事事件
起訴前の事案簡明な事件 着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円
起訴後の事案簡明な事件着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円
上記以外の刑事事件 再審請求事件着手金50万円以上
報酬金30万円~50万円以上
起訴前の事案簡明な事件着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円
起訴後の事案簡明な事件着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円
上記以外の刑事事件 再審請求事件着手金50万円以上
報酬金30万円~50万円以上

少年事件

着手金
30万円~50万円
報酬金
30万円~50万円以上
少年事件
着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円以上
着手金30万円~50万円
報酬金30万円~50万円以上

顧問料

法人
月額5万円以上
個人
年間6万円以上(月額5000円以上)
顧問料
法人月額5万円以上
個人年間6万円以上(月額5000円以上)
法人月額5万円以上
個人年間6万円以上(月額5000円以上)

よくある質問

Q&A

全く気になさる必要はありません。まずはお気軽にご相談下さい。一体何が問題か分からないという場合でも、適切なアドバイスをさせて頂きます。

全く構いません。ただし、相談を充実させるため、何か参考になる資料等をお持ちください。また、事件を受任するに当たっては、ご親族本人の方に一緒に来ていただく必要があります。

メールでのご相談はお受けできませんが、お電話でのご相談はお受けしております。

相談を充実させるため、参考になる資料等(例えば借金に関するご相談であればどこにいくら借りているかが分かる資料や不動産に関するご相談であれば登記簿謄本等の資料)があればご持参ください。

費用については、事前に丁寧に説明いたしますのでご安心ください。お客さまの経済状態によっては分割支払いも対応させていただいています。

お客さまからの相談内容については厳格に管理し、お客さまのご承諾がない限り、外部に漏らすことは一切ありませんのでご安心ください。

もちろん大丈夫です。弁護士に相談したからといって裁判を起こさなければならないというわけではありません。弁護士に相談することで、もつれた糸が解けるように、物事が整理され、ご相談だけで解決することもあります。まずはお気軽にご相談下さい。

他士業との連携等

COOPERATION

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法律相談のお申込み、 その他お問い合わせにつきましては、
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045-264-6227

Location

神奈川県 横浜市中区住吉町2-27 テーオービル

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info@a-fukui-law.com

事務所概要

PROFILE
事務所名                朝日弁護士法人
代表弁護士               福井 康朝
設立年月日               2019年10月1日
構成                   弁護士4名 事務員6名
連絡先                 045ー264ー6227
所在地                 神奈川県 横浜市中区住吉町2-27                     テーオービル
アクセス                JR関内駅より徒歩約4分
                    みなとみらい線馬車道駅より徒歩約6分
                  
事務所名                朝日弁護士法人
代表弁護士               福井 康朝
設立年月日               2019年10月1日
構成                   弁護士4名 事務員6名
横浜事務所 
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町2-27
テーオービル
(JR関内駅より徒歩約4分)
TEL:045-264-6227
東京事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-12
アイオス虎ノ門306
(東京メトロ銀座線虎ノ門駅より徒歩3分)
TEL:03-4400-0796
事務所名               朝日弁護士法人
代表弁護士              福井 康朝
設立年月日              2019年10月1日
構成                  弁護士4名 事務員6名
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町2-27
テーオービル
(JR関内駅より徒歩約4分)
TEL:045-2164-6227
〒105-0003
東京都港区西新橋1-6-12
アイオス虎ノ門306
(東京メトロ銀座線虎ノ門駅より徒歩3分)
TEL:03-4400-0796
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