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お知らせ

下請法改正:50年ぶりの改正の主なポイント
~下請法改正案が令和7年5月16日に参議院にて可決し、成立

○法案の成立・施行
 発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁、取引の適正化を図るため、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)が令和7年5月16日に参議院にて可決され、成立しました。改正法は、令和8年1月1日から施行(一部は公布の日から施行)されることとなりました。

○用語の変更
 「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感があることから、時代の変化に合わせ、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改正されました。
 改正法は、用語の変更に端的に示されているとおり、これまでよりも一層の取引の適正化を図ることを目的としています。法改正の趣旨を理解し、適切に対応していく必要があります。

○改正の主なポイント
1 規制内容の追加
・協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
近年、人件費、原材料費などのコストが上昇していますが、必ずしも適切な価格転嫁が行われていないという実態がありました。そこで、改正法では、適切な価格転嫁が行われる取引環境を整備するため、対象取引について、受注者から発注者に対し、価格協議の求めがあったにもかかわらず、発注者が協議に応じなかったり、協議において必要な説明などをせず、一方的に価格を決めることを禁止しました。
・手形払等の禁止
これまでも手形等で支払をし、発注者が受注者に対し、資金繰りに関する負担を求める商慣習がみられたことから、公正取引委員会により指導基準等が示されてきました。改正法では、指導基準等を一段進め、手形での支払を認めないこととしました。
また、電子記録債権、ファクタリングなどその他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止されました。

2 規制対象の追加
・運送委託の対象取引への追加
 下請法が規制の対象としていた取引は、これまで製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託のいずれかに該当するものとされていました。「物品の運送の再委託」は「役務提供委託」に含まれていましたが、改正法では、発荷主から元請運送事業者への委託(物品の運送の委託)も取引対象として追加をしました。
・従業員基準の追加
 これまで下請法の適用については、発注者と受注者との資本金等の額との関係で決定されていました。そのため、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者には下請法は適用されませんでした。また、下請法の適用を免れるため、資本金等の額を増減させる事業者もいました。そこで、改正法では、従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分も新設し、下請法の適用対象を拡大しました。

改正に関する Q&A
(質問)原材料の価格が高騰しているとして、受注者から価格の見直しを求められました。注意する点はありますか?
(回答)改正法では、受注者との価格の交渉プロセスに着目した規制が追加されました。発注価格を決定する際には、受注者と協議をすることが必要であり、一方的にこれを決めることがないようにしましょう。

(質問)自動車の部品を製造し、運送業者に部品の運送を委託しています。注意する点は、ありますか?
(回答)改正法では、「物品の運送の再委託」に加え、「物品の運送の委託」も下請法が適用される取引対象に加えられました。そのため、運送業者に無償で荷積みをさせ、積込み準備の遅れから運送業者を無償で長時間待機させるなどした場合には、下請法違反に問われるおそれがあるので、注意が必要です。

(質問)下請法は、大企業に関係するものであり、中小企業には関係ないですよね?
(回答)下請法が適用されるのは、大企業というイメージがあるかもしれません。しかし、これまでも下請法が適用されるか否かは、発注者と受注者との資本金等の額が基準とされていましたので、必ずしも一般的にイメージされる大企業だけが適用の対象となるわけではありません。加えて、改正法では、従業員基準も追加されたことから、改正法の施行に先立ち、取引先の従業員数を把握し、下請法の適用対象となるかを確認する必要があります。

(質問)下請法に違反するとどうなりますか?
(回答)公正取引委員会による勧告や指導がなされることもあり、罰金を科されることもあります。

○専門家への相談を!
 下請法は、取引の種類、発注者と受注者の規模(資本金等の額、従業員数)を基準として、下請法の適用対象となる取引の範囲を定めています。そのため、下請法が適用されるか否かは、事業者ごとに個別的かつ具体的な判断が必要な場合もありますので、下請法については、弁護士などの専門家の助言を得ることをお勧めします。

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